弁理士 2021宮口聡の【改正対応】隙間的条文上四法ソリッド道場

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普段やれない「準用規定」「但し書き」「かっこ書き」「除き書き」を学習する絶好の機会!

メジャーな条文だけが試験に出てくれれば有難いのですが、弁理士試験では、隙間的な条文も遠慮なく出題されます。
特に、令和2年度短答試験では、準用条文の出題が多かったように思います。また、産業財産権法は、特許法がベースとなっているので、実用新案法、意匠法、商標法では、必然的に準用条文が多くなります。
更に、法律には例外が付き物なので、「但し書き」「かっこ書き」「除き書き」も多いです。こういった隙間的な条文を今のうちにしっかり固めること(ソリッド化)こそが、合格への近道なのです。

道場詳細

①短答試験での合否のカギを握る準用条文を一気に制覇!
最近の短答試験では、準用規定の出題が多く、特に令和2年度短答試験では、特174条1項で準用する特120条の8第1項で準用する特134条4項といった、累積的準用規定が出題されています(特実5-(イ))。かかる準用規定の克服が短答合格のカギを握ります。
②論文、口述でも、法文集を見ずに、隙間的条文を即答できる実力を身につける。
例えば、H30論文(特実Ⅰ)ではPLT13条(2)や特44条2項但書が、H30論文(商標法)ではマドプロ9条の2(Ⅲ)が、R1論文(特実Ⅰ 設問1(2))で特44条1項2号かっこ書がそれぞれ出題されています。
口述でも、特53条1項かっこ書(H25年1日目)、意27条1項但書(H27年1日目)、商7条の2第1項柱書かっこ書(H27年3日目)等、多数出題されています。
こういった隙間的な条文も、論文試験や口述試験で即答できるようになりましょう。
◆この道場、ここもお得!
●これまでの改正にもバッチリ対応!
改正の影響を受けている「準用規定」「但し書き」「かっこ書き」「除き書き」については、バッチリ改正後の条文となっています。
●H29追試の解答解説を付けます!
LECで販売している、短答体系別には掲載されていないH29追試の解答解説を付けます。
●テキストが秀逸なので、短答・論文・口述にも役に立つ!
本道場はテキストの完成度も高く、後続試験における参考書としても十分に使えます。

生講義による書き込みがあります。ご注意ください。

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